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相続放棄

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相続放棄をお考えの方へ

相続放棄について相談するタイミング

相続放棄の手続きには、期限が定められています。

この期間を「熟慮期間」といいます。

この期限内に、相続放棄の申述書や、戸籍などの必要書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相続放棄することは困難になってしまいます。

そのため、相続放棄については早めに弁護士に相談することが大切です。

相続放棄するかどうかお悩みの方へ

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、たとえ亡くなった方が多額の借金を残していたとしても、それを相続する必要はありません。

一方で、負債だけでなく資産も一切相続できないことになるため、亡くなった方の財産の状況が不透明な場合など、相続放棄するかどうかは慎重に判断したほうが良いケースもあります。

亡くなった方の財産の状況が分からず、相続放棄するかどうか迷っている場合などには、財産調査のために熟慮期間の伸長を申立てることで、期限を延ばすことができることもあります。

この申立てについても、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄は当法人の弁護士にご相談ください

当法人では、相続放棄の案件を集中的に取扱い、相続放棄を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

川越で相続放棄をお考えの方は、まずは当法人までお気軽にご相談ください。

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