相続について弁護士に相談するタイミング
1 相続のご相談はできるだけお早めにすることをお勧めします
弁護士に相続に関する相談をする時期については、特に決まりはありません。
一般的には、弁護士に相続に関する相談をするのは、早ければ早いほど良いと考えられます。
相続が開始されてから(被相続人がお亡くなりなられてから)はもちろん、ご生前の段階においてご相談をされる方もいらっしゃいます。
ご生前であれば遺言作成などの生前対策が可能ですし、相続開始後であっても、できる限り早くご相談をされた方が、問題が発生する可能性を減らすことができます。
以下、詳しく説明します。
2 ご生前のご相談について
ご生前の相続対策等のご相談をご希望の場合も、できる限りお早めに弁護士にご相談することをお勧めします。
ご相談者の方がご高齢の場合、時間の経過とともに認知能力の低下などが起きてしまうと、ご相談や生前対策を進めることが困難になってしまうこともあるためです。
相続に関する生前対策のご相談の第一歩は、ご相談者の方の財産の調査、整理です。
実は、相続財産の調査は、相続発生後に相続人を悩ませることのひとつです。
ご生前に財産の情報がしっかり整理され、一覧化されているだけでも、相続が発生した際の相続人のご負担を大きく減らすことができます。
認知能力が衰える前にご相談いただければ、ご本人様へのヒアリング等をしっかりと行えますので、財産について正確な情報を集めることができます。
財産に関する情報が揃うと、さまざまな生前対策を検討することが可能になります。
具体的には、遺言書の作成や、家族信託、生前贈与などが挙げられます。
相続財産が一定の評価額を超えることが想定される場合、相続税の対策も含めた遺言書の作成等の検討も可能となります。
3 相続開始後のご相談について
被相続人の方がお亡くなりになられ、相続が開始した後でも、できるだけ早く弁護士に相談をするべきであると考えられます。
まず、相続人の調査や、相続財産の調査には相続に関する専門知識が必要とされるため、相続人の方がこれらのことを行うのはとても大変です。
また、遺産分割協議を行った後、遺産分割協議書を正確に作成しないと、相続登記などの手続きがスムーズに行えなくなってしまう可能性もあります。
専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することで、金融機関における相続手続きや、不動産の相続登記手続きを円滑に行えるようになります。
また、万一遺産分割で揉めてしまった場合には、弁護士に交渉や調停提起を依頼することも可能です。